当協会は労働保険事務組合の認可を受けています。労働保険事務組合では、労働保険について委託を受けた会員の労災保険と雇用保険の事務処理を会員事業主に代わって行います。また、労災保険の特別加入制度を利用することにより通常では加入できない代表者・役員についても労災保険へ加入することができます。特別加入制度はとくに従業員と一緒に作業する(業種は問いません)代表者・役員の方には必要とされる制度と考えていますので、当協会でも積極的に加入を勧めています。当協会は、事務組合の委託についての業種は問いませんが、適用事業所の規模や所在地が次の範囲である場合に限られます。
◎委託できる規模の範囲
・金融業、保険業、不動産業または小売業は常時使用する労働者数が50人以下
・卸売業またはサービス業は常時使用する労働者数が100人以下
・上記以外の事業は常時使用する労働者数が300人以下
◎委託できる所在地の範囲
・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県
・労働保険についての委託事業所の適用・各種事業主の変更等の届出手続き
・労働保険料の申告を年度ごとに行い、申告に基づき各事業主から年3回にわけて
労働保険料を徴収して国に納める
・雇用保険の被保険者について、資格の取得・喪失等に関する届出手続き
・事業主・役員等の労災保険である特別加入に関する手続き
労災保険と雇用保険のセットである労働保険は、法律上強制的に加入しなければならない制度です。その適用が未手続のため実質上未加入状態であると業務上災害が発生した場合、または、労働者が失業した場合に労働者(事業主)が不利になる恐れがあります。そのため、当協会でも労働保険未手続事業所に対しその未手続状態を解消するための活動をして適用拡大に努めています。
なお、当事務組合では、全国労働保険事務組合連合会から委嘱された労働保険適正加入推進員が加入勧奨活動を行っています。