全建工事技能者組合は、建設業の一人親方を構成員に昭和53年4月に設立され、同時に国の認可団体となりました。設立以来一人親方の皆様に労働保険の特別加入をサポートしています。
一人親方は、通常では労働者とならないため、労災保険の対象となりません。
しかし、当組合の組合員になることで、一人親方として労災保険に特別加入でき、もしもの場合に補償を受けることができます。
建設業の一人親方とは、次の2つの要件を満たしている人をいいます。
@ 建設業を個人で営んでいる人で、労働者を使用していない人であること
A 建設工事を請負い、その報酬を請負工事代金として受け取っていること
工事の都合で臨時に労働者を使用する場合も一人親方となりますが、労働者を使用する日の合計が年間100日未満であることが必要です。
また、
事業主に雇われて賃金を受けている人は、労働者であるため一人親方にはなりません。