トピックス

  • 平成31年4月から働き方改革関連法が施行されます。

     平成30年6月に成立した「働き方改革関連法」は、過重労働を防ぐとともにワークライフバランスや多様な働き方の実現を目的に、平成31年4月から順次実施されます。
     平成31年4月からは、年次有給休暇の時季指定義務(事業規模問わず)や労働時間の把握義務、時間外労働の上限規制(中小企業は平成32年4月実施)などが始まります。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

    【リーフレット】
    http://www.mhlw.go.jp/content/000405463.pdf

 

  • 平成31年4月から一括有期事業の事務手続きが簡素化されます。

     一括有期事業とは労災保険にかかわる制度で、小規模工事を一括して一つの事業とみなして労働保険の保険料を申告する仕組みです。
     対象となる小規模工事は、建設工事の事業では請負金額が1.8億円未満かつ概算保険料が160万円未満であり、さらに事業所の所在地を基準とした区域内の工事であること(地域要件)で、工事の開始時には労働基準監督署へ「一括有期開始届」を提出する必要があります(立木伐採の事業では見込生産量1,000m3未満かつ概算保険料が160万円未満)。
     しかし、平成31年4月から手続きの簡素化として「一括有期事業開始届」が廃止され、届出が不要となります。さらに、地域要件も廃止されるため、遠隔地で行う小規模工事も一括して申告することができます。なお、これらの対象となる小規模工事は、平成31年4月1日以降に開始する工事です。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000349786.pdf

 

  • 平成31年4月(4/10納付分)より全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額が引き上げられます。

     協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額は、前年9月30日現在の全被保険者の標準報酬月額の平均額を基準に定められています。昨年9月30日現在の平均額が291,181円となったため、平成31年4月分(4/10納付分)より上限額が従前の28万円から30万円へ変更されます。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【全国健康保険協会】
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-1/310110001

 

  • 毎月勤労統計調査結果の誤りにより、雇用保険や労災保険の保険給付に追加給付がある可能性があります。

     雇用保険や労災保険の保険給付の金額は、「毎月勤労統計調査」による平均給与額の変動を基礎として計算しています。このたび、平成16年以降の統計調査に誤りが発覚し、そのため正しい平均給与額でなかったことから雇用保険や労災保険の保険給付に不足額が生じている可能性が判明しました。
     各保険給付の不足額の追加支給は、原則として行政機関から対象者に対して直接通知される予定です。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html

    追加給付に関するQ&A
    【厚生労働省】

    雇用保険等・・・http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00046.html#A1
    労災保険・・・http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03401.html
    事業主向け助成金・・・http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00041.html

    追加給付に関する専門ダイヤル  
    (受付時間 平日8:30〜20:00、土日祝8:30〜17:15)
    雇用保険等および事業主向け助成金・・・0120-952-807
    労災保険・・・0120-952-824

 

  • 平成30年10月から最低賃金額が引き上げられました。

     最低賃金は、社員やパート・アルバイトなどの雇用形態、月給・日給・時給や年齢・性別・国籍の違いを問わず事業所で働くすべての労働者を対象とする「時間給の最低額」で、都道府県別に定められています。
     平成30年10月から全都道府県の最低賃金が引き上げられ、東京・神奈川・千葉・埼玉では27円(全国では24円〜27円)引き上げられました。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://pc.saiteichingin.info/

 

  • 平成30年11月からねんきんネットとマイナポータルが連携されました。

     ねんきんネットは、日本年金機構が行っているサービスの一つで、パソコンなどにより自身の年金記録や将来の年金見込額などを確認することができます。
     また、マイナポータルは、マイナンバー制度の一環として政府が運営するオンラインサービスで、平成29年11月から本格運用が始まりました。
     平成30年11月からは、ねんきんネットとマイナポータルが連携されたことにより、従来のねんきんネットのログイン方法に加えて、ねんきんネットのユーザIDがなくてもマイナポータルからねんきんネットへログインすることができるようになりました。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【日本年金機構】
    http://www.nenkin.go.jp/n_net2/n_net/20181105.html

 

  • 平成30年10月から協会けんぽの被扶養者手続きが変更されました。

     全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者や被扶養者の資格認定は、日本年金機構(年金事務所)が行っていますが、被扶養者の資格認定に関して、平成30年10月から原則として身分関係や生計維持関係の証明書類が必要となりました。ただし、対象者のマイナンバーや事業主の確認など一定の条件を満たした場合には、証明書類を省略できます。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【日本年金機構】
    http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/001.pdf

 

  • 平成30年9月30日から改正労働者派遣法のすべてのルールが適用されました。

     平成27年9月30日に施行された「労働者派遣法の改正」から3年が経過し、一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の「許可制」への一本化や派遣期間の制限などのすべての改正内容が適用されました。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

 

  • 平成30年8月から雇用保険の基本手当日額と雇用継続給付の支給限度額等が変更されました。

     雇用保険の基本手当日額は、毎月勤労統計の平均定期給与額の変動に応じて毎年8月に自動変更される仕組みです。今回は、平成29年度の平均給与額が平成28年度と比べて約0.57%上昇したことにより、平成30年8月以降の基本手当日額が決定されました。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
     ・リーフレット(基本手当)
    http://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000334236.pdf

     ・リーフレット(雇用継続給付)
    http://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000334237.pdf

 

  • 平成30年8月から健康保険の70歳以上の高額療養費の上限額が引き上げられました。

     高額療養費制度は、同一月の医療費の自己負担額が高額となった場合に、年齢や収入等に応じて定められた上限額を超えた額が払い戻し(一定条件で現物給付化)される制度です。
     この制度は70歳以上と70歳未満に区分されていますが、高齢者と若者の間の世代間公平を図るために高齢者にも収入に応じた負担が求められることから、70歳以上の高額療養費の上限額が平成29年8月と平成30年8月の2回に分けて段階的に引き上げられました。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000209855.pdf

    【リーフレット】
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000209857.pdf

 

  • 平成30年8月から介護保険の利用者負担の割合に3割が新設されました。

     これまで、介護保険でサービスを利用した場合の利用者負担は1割(一定以上の所得者は2割)でしたが、平成30年8月1日からは2割負担の対象となる所得者のうち「65歳以上であって高額の所得者(現役並みの所得者)」については、利用者負担が3割となりました。
     なお、3割負担の基準は、高齢者本人の合計所得金額が原則として220万円以上とされています。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf

 

  • 平成30年5月からの個人型確定拠出年金制度が改正されました。

     個人型確定拠出年金(iDeCo)は、公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金のひとつで、現在は会社員のほか、専業主婦(夫)や公務員なども利用できますが、このうち、企業年金を実施していない中小企業の事業主は、平成30年5月から、iDeCoに加入する社員の掛金に追加して掛金を拠出することができるようになりました。
     なお、平成30年1月から確定拠出年金の掛金を複数月分や1年間分をまとめて拠出することも可能とする改正も実施されています(従前は月単位の拠出のみ)。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省(5月改正分:中小事業主掛金納付制度など)】
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192886.html

    【厚生労働省(1月改正分:掛け金の年単位化)】
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000181654.html

 

  • 平成30年4月から子ども・子育て拠出金率が改定されました。

     会社が厚生年金保険料とあわせて納付する「子ども子育て拠出金(全額会社負担)」の拠出金率が平成30年4月分(5月末日納付分)より、全国一律に1,000分の2.3から1,000分の2.9へ引き上げられました。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【日本年金機構】
    http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201804/2018040301.html

 

 

  • 平成30年4月から社会保険の現物給与の価額が改定されました。

     食事、社宅等の住宅の貸与、自社製品、通勤定期券などを現物で支給する場合には、その現物を通貨に換算し、金銭で支払われる給与や賃金と合算して標準報酬月額を決定します。今年は都道府県別の食事にかかわる現物給与価額が改定されています。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【日本年金機構】
    http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201803/2018030701.html

 

 

  • 平成30年4月から、労災保険料率が改定されました。

     労災保険料率は、過去3年間の災害発生状況等を考慮して、事業の種類ごとに定められ、「労災保険率の設定に関する基本方針」に従って3年ごとに改定されます。平成30年度は改定の年で、全業種平均で0.2/1000引き下げられ(4.7/1000→4.5/1000)、引き下げ20業種、引き上げ3業種、変更なしが20業種となっています。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000198405.pdf

 

 

  • 平成30年3月から全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が改定されました。

     新しい保険料率は3月分(4月末日納付分)から適用されています。
     健康保険料率は地域ごとの医療費等に基づいて、都道府県ごとに異なる料率で決定(1,000分の96.3〜106.1)されています。なお、介護保険料率は健康保険料率と異なり全国一律に決定され、1,000分の15.7とされました。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【全国健康保険協会】
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara

 

  • 平成30年4月から障害者の法定雇用率が引き上げられました。

     一定数以上の従業員を使用する事業主は、障害者雇用促進法により、常用労働者のうち一定割合(法定雇用率)の人数以上の身体・知的障害者を雇うことが義務づけられています。現在の法定雇用率は「2.0%」ですが、平成30年4月以降は「2.2%」へ引き上げられ、その後もさらに引き上げが予定されています。
     平成30年4月の引き上げにより、対象となる事業主の範囲は現在の従業員数「50人以上」から「45.5人以上」に広がり、また、同時に精神障害者も法定雇用率の対象となりました。
     なお、従業員数が100人を超え、かつ、法定雇用率未達成の場合は、雇用計画の提出や未達成分に相当する納付金を納めることが必要です。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html

 

  • 平成30年4月から有期契約労働者の無期転換ルールが本格的に始まりました。

     無期転換ルールとは、有期労働契約が通算して5年を超えた場合に労働者からの申出により契約期間の終了後に「期間の定めのない労働契約」へ転換(切替)できる制度です。
     この制度の対象者は、契約社員・パートタイマー・アルバイトなどの雇用形態を問わず、期間の定めのある「有期労働契約」の労働者です(届出による一部適用除外あり)。
     なお、労働契約期間の5年の計算は、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象とされます。したがって、平成30年4月1日以降に契約更新した人から転換の申出が可能となっています。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://muki.mhlw.go.jp/policy/leaflet.pdf

    〜東京労働局からのお知らせ〜

    有期契約の従業員を雇用する事業主の皆様、来年4月に向けて無期転換の準備を進めていますか?
    「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(http://muki.mhlw.go.jp)」(※「無期転換サイト」と検索)をご覧ください。

    (東京労働局雇用環境・均等部指導課 労働契約法担当 TEL:03-3512-1611又は総合労働相談コーナー TEL:03-3512-1608)

 

 

 

  • 平成29年10月から労働時間等見直しガイドライン、育児・介護休業指針が改正されました。

     労働時間等見直しガイドラインや育児・介護休業指針は、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」および「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の趣旨を盛り込んで定めたものが、今回、キッズウィーク(地域ごとに学校休業日を分散化する取組)への対応、労働者の裁判員裁判への参画の促進や転職が不利にならない仕組みづくりを目的として改正され、平成29年10月から実施されました。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000179177.pdf

 

  • 平成29年10月から育児・介護休業法が改正されました。

     これまでの育児休業期間は、原則として子が1歳になるまでとされ、保育所に入れない場合等に1歳6ヵ月まで延長することができました。
     平成29年10月からは、平成28年3月31日以降生まれの子を対象として、1歳6ヵ月に達した時点で保育所に入れない場合等には、さらに育児休業期間を最長2歳まで延長することができるようになりました。この改正に併せて雇用保険の育児休業給付の支給期間も「子が2歳に達する日まで」に延長されています。
     また、育児・介護休業等の制度についての個別周知や育児目的休暇の創設も努力義務規定として平成29年10月から新たに設けられました。
     なお、平成29年1月から育児休業の対象となる子の範囲の拡大、育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件緩和、介護休業の分割取得(上限3回)および子の看護休暇・介護休暇の取得単位の柔軟化(半日単位での取得が可能に)などが実施されています。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    ・育児・介護休業法について
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

    ・リーフレット(平成29年10月以降の育児休業給付について)
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000169691.pdf

 

  • 平成29年10月から65歳以上の入院時の光熱水費の負担が引き上げられました。

     これまで65歳以上の入院時の光熱水費は、療養病床(主に長期療養)入院時に原則として1日につき320円を自己負担し、医療病床(主に急性疾患)入院時の負担はありませんでした。
     現在の介護保険施設入所者の光熱水費は370円であり、医療と介護の負担の公平化を図る観点から平成29年10月からは、療養病床入院時の自己負担額が「370円」に引き上げられ、医療病床入院時には新たに「200円」を負担(平成30年4月以降は370円)することとなりました。
     ただし、指定難病の人や老齢福祉年金受給者は、引き続き光熱水費の負担はありません。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000172412.pdf

 

  • 平成29年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料率が改定されました。

     平成29年9月から厚生年金保険の保険料率が、従前の1000分の181.82(坑内員・船員は1000分の181.84)から1000分の183へ引き上げられました。
     厚生年金保険の保険料率は、平成16年の年金法改正により毎年0.354%(坑内員・船員は0.248%)ずつ引き上げられることとされ、これまで毎年9月に改定されてきましたが、引き上げは今年度が最終で、以降の保険料率は1000分の183で固定されることになっています。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175945.html

    【日本年金機構】
    http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20170822.html

 

  • 平成29年8月から年金の受給に必要な期間が25年から10年に短縮されました。

     従来、老齢年金を受給するためには、国民年金の保険料を納付した期間や免除された期間および厚生年金保険の加入期間等を合算した期間が25年以上必要でした。
     無年金者対策として、平成29年8月からは、受給に必要な期間が「10年」あれば老齢年金を受給できるようになりました。
     本来、この措置は消費税率を10%へ引き上げたときに実施する予定でしたが、引き上げの延期や無年金者対策を早急に行う必要があることから、前倒しする改正が行われこのたび実施されました。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【日本年金機構】
    http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html

 

  • 平成29年8月から高額介護サービス費の一部の上限額が引き上げられました。

     高額介護サービス費とは、介護サービスを受けたときの利用者負担額が上限額を超えた場合に超えた分が払い戻される制度です。
     今回の改正は、サービス利用者と利用していない人の公平性や収入等に応じた負担の観点から、平成29年8月より一部の所得区分の上限額が引き上げられました。ただし、介護が長期にわたる人への配慮として年間上限額が3年間の時限措置で設けられています。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/

    ・リーフレット
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000165766.pdf

 

  • 平成29年6月より産業医制度等が一部見直されました。

     労働安全衛生法では、50人以上の労働者がいる会社に対して産業医の選任を課しています。
    平成29年6月より、職場巡視を会社の同意と情報提供を条件に2月以内に1回とすることができるようになりました(従前は1月に1回)。この他に、産業医への長時間労働者の情報提供義務や医師への健康診断結果による医師からの意見具申に必要な情報の提供義務が実施されています。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/0000154769.pdf

 

  • 平成29年4月から雇用保険法が改正されました。

     平成29年4月から改正雇用保険法が施行されました。平成29年4月より解雇等により離職した人に対する失業給付の所定給付日数の一部引き上げや雇止めされた有期雇用者に対する失業給付の暫定措置の延長が実施されました。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160688.html

 

  • 平成29年4月より短時間労働者に対する社会保険の適用対象が拡大されました。

     平成29年4月より、厚生年金保険の被保険者数が500人以下の事業所で、労使が社会保険加入に合意した場合には、勤務時間と勤務日数が正社員の4分の3未満であり週の所定労働時間が20時間以上など一定の要件を満たす短時間労働者も健康保険・厚生年金保険の被保険者となることができます。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【日本年金機構】
    http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.html

 

  • 平成29年1月から雇用保険の適用範囲(対象)が拡大されました。

     これまで、雇用保険の一般被保険者は65歳未満とされ、65歳以上で新たに雇用された人は雇用保険の適用対象外でした。しかし、平成29年1月からは65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として適用対象となりました。
     したがって、平成29年1月からは、65歳以上で雇用保険の加入要件を満たす労働者(平成28年12月までに65歳以上で雇用された労働者も含む)も雇用保険の資格取得手続きが必要です。
     なお、これまでの高年齢継続被保険者(一般被保険者から種類変更)は、自動的に高年齢被保険者とされますので、手続きは不要です。
     また、高齢被保険者の雇用保険料は平成31年度分まで免除で、平成32年度分から徴収されることになっています。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html

    ・リーフレット
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

 

  • 平成28年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されました。

     平成28年10月から、健康保険・厚生年金保険の短時間労働者の被保険者基準が明確になり、501人以上の企業(特定適用事業所)に勤務し下記要件を満たす短時間勤務の労働者は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。
    ※要件の概要…@週の所定労働時間が20時間以上であること、A雇用期間が1年以上見込ま
               れること、B賃金の月額が88,000円以上であること、C学生でないこと

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【日本年金機構】
    http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

 

  • 平成28年10月から厚生年金保険の標準報酬月額の下限等級が追加されました。

     厚生年金保険の標準報酬月額の下限は平成28年9月まで「98,000円」でしたが、10月1日から「88,000円」が新たに追加され、88,000円から620,000円までの31等級となりました。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【日本年金機構(10月分からの厚生年金保険料額表)】
    http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/0921.files/1.pdf

 

  • 平成28年10月から健康保険の被扶養者の認定が一部改正されました。

     これまで被保険者の兄姉の被扶養者の認定は、同一世帯要件と生計維持要件の2つを満たす必要がありましたが、同一世帯要件が撤廃され、弟妹と同様に生計維持要件のみの確認となりました。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【全国健康保険協会】
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230

 

  • 平成28年4月から健康保険の標準報酬月額等が改正されました。

     健康保険の標準報酬月額はこれまで58,000円から1,210,000円までの47等級でしたが、平成28年4月からは3等級追加され58,000円から1,390,000円までの50等級に改定されました。
     また、これに伴い、賞与等の基礎となる標準賞与額も年度の累計で540万円から573万円に改定されました。
     なお、この改正に伴う標準報酬月額変更の個別の手続きはありません。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【日本年金機構】
    http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/0208.html

 

  • 平成28年4月から傷病手当金・出産手当金の計算方法が改正されました。

     傷病手当金・出産手当金の支給金額は、その時点の標準報酬月額を基に標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の3分の2の金額(端数四捨五入)でしたが、平成28年4月からは「初回の支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均額」を基に算出するよう改められました。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【協会けんぽ】
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf

 

  • 平成28年4月から障害者雇用促進法が改正されました。

     平成28年4月から改正障害者雇用促進法が施行され、雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いの禁止や障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることの義務付け(合理的配慮の提供義務)などが新たに追加されました。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html

 

  • 平成27年12月からストレスチェック制度が実施されました。

     ストレスチェックは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、事業主はその集計・分析により職場環境の改善につなげる制度で、「労働安全衛生法」の改正により、常時使用労働者が50人以上の事業所は、毎年1回この検査を労働者に対して実施することが義務付けられました(50人未満は努力義務)。

    詳細は下記URLでご確認下さい。
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

    ストレスチェック制度のポイント【厚労省こころの耳】
    http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html